水害ハザードマップに係る説明事項の追加について

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【水害ハザードマップに係る説明事項の追加について】
9月に入りましたが、なかなか暑さも柔らかないで蒸し暑い日が続いていますね。
台風も発生しており、九州や西日本中心に被害が心配されております。

昨年も、全国的に台風及び台風に伴う大規模水害の被害が甚大になっています。
そんな中、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を
行う上で重要な要素となっていることから、宅地建物取引業法施行規則の一部を
改正し、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は
建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置付ける改正が行われ、
令和2年8月28日から施行されることとなりました。

当社でも、以降のご契約には重要事項説明として記載の上、以下のご説明致します。

水防法の規定に基づき市町村が作成する水害ハザードマップに、取引の対象とな
る宅地又は建物の位置が含まれている場合には、当該水害ハザードマップにおけ
る当該宅地又は建物の所在地を示して説明しなければなりません。

【国分寺市ハザードマップ】


国分寺市については、大きな河川等が無く概ね一部の窪地に注意が必要なようです。

【国立市ハザードマップ】

国立市は多摩川周辺は氾濫の危険区域になっています。それでも昨年の台風でも被害はあまり
なかったようですね。堤防があったので河川敷のグラウンド等にだけ被害が出ていたようです。

それでも、想定外の災害が続きますので警戒区域の不動産の賃貸・売買をご検討される場合は
しっかりとした確認と避難場所や対応策を事前に構築しておく事が重要になりますね。

今回の内容で、ご不明な点がございましたらご相談下さい。

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