不動産コンサルティング~相続対策、資産形成、資産活用、空き地・空き家対策、土地・建物有効活用他各種不動産のご相談承ります~

【不動産コンサルティング・相続対策コンサルティング】
当社は創業より国分寺市・国立市を中心に不動産を取り扱う業務に携わっております。資産の多くを不動産として所有しているお客様の資産の価値を高め、最小限の減少にとどめ次世代へと引継いでいく。現在だけでなく10年後までの時系列で資産状況を具体的な数字で可視化してご提案します。具体的な対策をしなかった場合と対策を行なった場合の比較をすることで具体的にどのような対策が必要になるのかをご提示させて頂きます。

不動産を取巻く環境も常に変化をしています。資産全体の把握と分析を行なう事で、変化の先読みとリスクを取除き、お客様が資産への不安が無く幸福を感じて頂けるよう努めて参ります。
お客様の環境も十人十色、充分に面談を行ないお客様それぞれのご意向に沿ったご提案行なって参ります。(現状の財産診断等により分析を行い課題を明確にして時系列を考慮した上でご提案します。)

       

 当社では公認 不動産コンサルティングマスターの資格取得者により、常に最新の動向に触れながらお客様との業務を進めて参ります。宅地建物取引士の内容に経済・金融・建築・税制等を幅広い分野を踏まえ、更にはそれぞれの専門家(弁護士、税理士、司法書士、建築士、金融機関、生命保険等)と最善のご提案を見出していきます。

【主なコンサルティング業務】
・資産形成
・相続対策(相続対策専門士
空き家・空き地対策
・土地有効活用

・建物有効活用
・権利調整等

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【相続対策】
このところ、相続や相続対策に関するお問い合わせを頂く件数が増えております。
ご自分にはまだまだ先の話だから今でなくても良いのではないかという気持ちに方も多いのではないかと思います。
少なくとも早い段階で相続に関する考え方を整理しておくと、いざという時への備えになる事は言うまでもありません。ましてや、ご年配の方の場合は、どんなタイミングで病気や認知症などご自分で判断が適切にできなくなってしまう状態になってしまうかもしれません。成年後見制度等が必要になるともはやご自分の意志で物事を決定することができなくなってしまいます。

     

現段階でご自分の資産がどのくらいあるのか?相続税がどのくらいかかるのか等の概略の内容が把握できていないと対策等は到底できませんよね。資産状況がはっきりしていればご家族ともしっかりとしたお話をする場を設けることができるかもしれません。

後の争いを回避する為にも資産状況の把握から始めて頂くのが良いのではないでしょうか。相続税は、不動産に限らず、金融資産や有価証券等すべての資産のトータルで考えます。お客様の資産や背景(不動産や金融資産他、年齢や家族構成等)も千差万別であり、マニュアル通りの正解がないのが実際のところです。では、何が一番大事なのかという事になりますが、お客様やご家族が幸せになれるかどうかが一番ではないかと思います。正確な資産状況の把握が出来ないと、相続税の算定もきちんとしたものに出来ません。想定される相続税を把握できるからこそ有効な争いを未然に防ぐ分割対策やその他の対策を講じることに繋がります。

損得だけではなく、お金と人生の目標をつなげていけるような資産の構築をする必要があるのではないでしょうか。まずは、資産状況の確認と分析でどのような人生設計を希望するのか考えてみてはいかがでしょうか?何の対策も講じなければ、資産は減少してしまい次世代へ引継げなくなってしまいます。当社では、公認 不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)及びICA公認 相続対策コンサルタントの資格者がご相談をお受け致します。

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【空き家・空き地対策】
近年、空き家は大きな社会問題になっています。人口減少社会において、不動産の需要と供給のバランスから今後も空き家の数は増えていくことが予想されています。

空き家になる原因もいくつか考えられますが、そのまま放置しておくといずれはせっかくの資産がご自身にとって足枷になってしまう場合も考えられます。管理の悪くなった空き家・空き地は近隣の風紀や防犯上にも問題を与える可能性があり、近隣等との関係も悪化してしまう場合が考えられます。

     

それでは例えば、どんな理由で空き家になってしまうのでしょうか?

① 所有者がお亡くなりになり、ご家族も同居されていないケース
  所有者の方がお亡くなりになり、配偶者やお子様たちも独立されたような場 
合に
空き家になる可能性があります。

② 所有者が出張や長期療養等でご自宅を長期間留守にしてしまう。
  所有者が出張等で空き家となっているが賃貸等で貸出すつもりが無い場合
や、ご本人が
病気等による長期療養を余儀なくされた場合等が考えられま
す。

③ 所有者が成年後見等の契約等の判断能力を失ってしまった場合
  所有者が、認知症等により介護施設への入所をされたり判断能力を失ってし
まい
利用及び契約行為等が出来なくなりそのまま放置された状態です。

④ 宅地に建物が建っている事で、土地にかかる固定資産税や都市計画税が軽減
されて
おり、更地にすることでそれらの租税が高くなってしまう為にそのま
まの状態に
なっている場合があります。

このような現状からどのような対策が可能かどうか考えていきましょう。方法は様々ですが、お客様の環境により選択内容も変化してくる事が考えられます。空き家の対策にも教科書のような正解がある訳ではありません。それぞれのご家族にとっての最良の方法をご一緒に検討していきましょう。まずは、一度ご相談下さい。
当社では、国分寺市における空き家相談員制度の空き家相談員の登録をしておりますのでお気軽にご相談下さい。

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