成年後見制度〜判断能力の重要性〜

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更新日:2022/05/16

カテゴリー: 不動産あれこれ | 不動産コンサルティング  タグ:  | |


【成年後見制度〜判断能力の重要性〜】

昨今、平均寿命は男性約81歳、女性約87歳となり長寿社会を迎えています。
精神的にも肉体的にも健康な状態であるのが望ましいと思いますが、そういった状態を維持できるとは限りません。

私たちの取扱う不動産においては、賃貸借契約や売買契約等様々な場面で契約行為を行なう必要が多数あります。
契約時にはご本人の契約行為に対する意思表示が重要になります。特にご年配の貸主様や売主様に該当される場合は、意思能力がないままの契約行為の場合契約自体が無効になります。当社でもその確認には充分注意を払います。場合によっては事前に司法書士同席の上意思確認を行なったりします。それでも意思能力がないと判断された場合は、成年後見制度を利用しなければ契約自体が進まなくなります。今後、制度自体は利用する場面が増えてくるのでないかと思います。

現在は、弁護士や司法書士等の増えていますが18日に最高裁判所が後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示しています。身内の方が後見人等に選任する場合は、ご家族内での話し合いが必要になります。毎年裁判所への報告書類等を提出しなければならないことを知っておいて頂いた方が良いかと思います。
➡ニュース記事から 成年後見人には「親族が望ましい」 最高裁、考え方示す

【成年後見制度とは】
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な場合、不動産や預貯金等をの財産を管理したり、様々な契約行為を行なったり、遺産分割の協議等をする必要があっても、自身で行なう事が難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもきちんと判断ができずに契約を締結してしまい被害にあう等の恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度自体は大きく法定後見制度と任意後見制度の二つに分類されます。
また、ご本人の判断能力等の事情に応じて、『後見』『保佐』『補助』に分かれています。
この制度において、家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考慮し本人を代理して契約等の法律行為を行なったり、本人が自分で法律行為をするときの同意を与えたり、同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることにより保護・支援をします。

➡成年後見制度に関する詳細に関しては法務省のホームページはこちらから

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