【民事信託ってなんだ?】
近年、相続対策のひとつとして着目されている『民事信託』ですが、今回は具体的に
どんなものなのかを確認していきたいと思います。
【信託とは】
今、財産を持っている人が信頼できる相手に自分の財産の管理や処分をする権限を託す、
という財産管理の仕組みです。管理委託や委任に似ていますが、この仕組みを利用する
ことで従来の相続対策や財産管理の手法ではできなかった様々なことができる可能性が
出てきます。
仕組みについては、財産を持っている方を『委託者』といい、管理を任せたりする預ける財産のことを『信託財産』といいます。その『信託財産』を実際に管理してもらう方を『受託者』といいます。その『信託財産』から得られる収益を得る方を『受益者』といいます。基本的に信託契約の構造はこの三者の関係で成り立っています。
法制度上は、管理財産を担う『受託者』には「個人・法人」あるいは「専門家・素人」の誰でもなることができますが、近年注目されているのは『受託者』に家族・親族が就き「家族で財産を管理していきましょう」ということを目的とする民事信託(家族信託)の注目が高くなっています。
【民事信託のメリット】
民事信託には、広く知られている「委任契約」「成年後見制度」「遺言」の各機能の良いところが含まれています。それぞれの制度を利用するには個別の手続きが必要になりますが民事信託では、1つの信託契約の中にそれらの機能を盛り込めるのが大きなメリットになるといえます。
契約締結とともに委託者は財産管理を受託者に委ねることになります。そして、その後に委託者が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失したとしても影響を受けずに受託者による財産管理が行える為、成年後見制度の後見人による財産管理の必要がなくなる可能性があります。また、委託者の相続が発生した場合にも、最終的に誰にどのような財産を遺すといった遺言で書くべきところを信託契約で遺しておくことで、信託財産の承継先が指定できるため遺言の機能も有しているといえます。
信託契約は、成年後見制度等の後見人が本人の為の財産管理等の法律行為の代理を行なう事なので本人にとってメリットの無い行為や財産を減らしてしまう可能性のある行為は基本的に認められていないのに対して本人が元気なうちに財産管理についてきちんと託しておくことで受託者がその希望に沿った柔軟な財産管理ができることが大きく異なります。
やはり、『相続対策とは?』 でもお話ししましたがご本人や相続人等のご家族とのお話し合いからより良い人生設計を考えていくひとつの手法としてご検討頂ければ良いかと感じます。
信託契約もご本人の判断能力があるうちに手続きをする必要がありますので、いざという前に余裕を持ってご検討頂く時間をご用意頂いた方が良いかと思います。
民事信託にご興味のある方は、どのような活用方法があるかも含めてご相談下さい。
公認 不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)の資格者が当社にてご相談をお受け致します。
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