駐車場の固定資産税はどのくらいか?

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更新日:2024/10/11

カテゴリー: 不動産あれこれ | 不動産コンサルティング  タグ: 


【駐車場の固定資産税はどのくらいか?】

土地の利用方法の一つとして駐車場として貸し出す方法があります。
建物の建築コストが必要ない分駐車場経営は利回りが高いのではないかというお考えの方もいらっしゃるのではないかと思います。今まで住宅として利用していた時の固定資産税等でご検討していると大幅に税金が増加する恐れがありますので固定資産税を考慮した上で駐車場経営を考える必要があるかと思います。

一般的に住宅用地として利用する場合の固定資産税の計算は固定資産税を軽減する特例が認められています。住宅用地の特例は、住宅用地の固定資産税と都市計画税の税率を緩和する軽減措置です。駐車場と判断された土地は、一般の住宅用地に適用される固定資産税額を軽減する特例が受けられません。

◎小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200m2までの部分)
固定資産税:課税標準価格×1/6
都市計画税:課税標準価格×1/3

◎一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)
固定資産税:課税標準価格×1/3
都市計画税:課税標準価格×2/3

以上の様な計算となります。課税標準価格とは、固定資産税課税台帳に記載された不動産価格のことで、一般的に「評価額」とも言われています。

住宅用地の特例が受けられない駐車場の固定資産税は、住宅用地よりも最大6倍も高くなってしまう可能性があります。

ただし、駐車場等の場合は不動産の流動資産としては売却をしたりする場合に現金化しやすい状態になっている為資産を維持管理しておく場合には、駐車場経営で固定資産税分を駐車料金で補っていく事が可能となります。
今すぐに売却をしたり、アパート等の建築をしたりする予定がない場合等は駐車場として利用する選択肢もひとつの方法ではないかと思います。空地・空き家の対策のひとつとしてもご検討頂ければと思います。

物件毎の詳細につきましては、その都度ご相談頂ければと思います。

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