事故物件に関する(心理的瑕疵)の取扱に関するガイドラインについて

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宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン
(案)についての動向


【現在の状況】

不動産の取引において、一般的に事故物件と呼ばれる物件(過去に対象不動産にて
生じた人の死に関わる死に関する心理的な瑕疵については現在、某サイト等により
一般的に知られることとなりましたが、これまで適切な告知や取扱いに関する判断
基準が明確に示されておらず、流通取引において安心な取引が阻害されている場合
も見受けられました。

【今回の国土交通省の動き】
過去に人の死が生じた不動産において、当該不動産の取引に関して宅地建物取引業

者が取るべき対応に関して、宅地建物取引業者が負うべき責務に関する解釈につい
てのガイドライン(案)が検討会により取り纏められました。

【本ガイドラインの概要】
本ガイドラインにおいては、以下の事項等について整理しております。
・本ガイドライン制定の趣旨・背景・法律上の位置づけについて
・本ガイドラインの適用範囲となる事案・不動産について
・宅地建物取引業者が告げるべき事案について
・宅地建物取引業者が行うべき調査について
・事案に関して、宅地建物取引業者が告げるべき内容・範囲について

➡宅地建物取引業者による人の死に関する
               心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)

上記に関して令和3年5月20日(木)~令和3年6月18日(金)までの期間に
意見募集を行う事とされています。

【今後の展望】
心理的な瑕疵については、一般的な取引においてもどの内容や期間についても
どこまで告知を要するのかについては明確な基準がなく、我々宅建業者も苦慮
していた部分がありました。このガイドラインが今後きちんと示されることに
よって一定の基準ができることで明確なご説明が可能になります。お客様に
とっても基準がある方がわかりやすいですよね。ただ、心理的な瑕疵について
の判断は人によって感じ方に相違があるので最終的に意見募集の結果、どのよ
うに確定するのでしょうか?

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