宅地建物取引士 免許更新

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先日、5年に一度の宅地建物取引士の免許更新を行ないました。
平成26年に法改正が行われ、我々は宅地建物取引主任者から宅地建物
取引士へと名称が変更されました。

前回、平成27年に更新手続きを行ない早いものでもう5年の月日が
経過しました。5年の間で不動産に関する法令等の変更が多数あり
特にこの5年は相続税法や民法・宅建業法等で大きな変更がありました。


当初は、変更箇所の確認する法定講習が実施されその受講を行なう事で
更新が可能でしたが、コロナウイルスの関係で法定講習の会場も3密に
なるとの事でテキストでの確認作業となりました。

5年に1回の更新ですが、免許取得時の思いを忘れないように取引士の
社会的責任を果たしていきたいと思います。

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