コロナ関連対策(家賃減額等の措置)について

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いよいよ全国に緊急事態宣言が広がり、新型コロナウイルス感染症の
影響により、飲食店等の店子さん等の取引先が入居するビル等の賃料
の支払いが困難になる事例が生じてきております。当社にもそういった
ご相談を幾つも頂いております。

国土交通省では、貸主様が借主の賃料の減免した場合に、災害時と同様
にその免除による損失の額は税務上損金として計上ができるとしています。
各事業者の皆様も大変ですが、貸主である不動産所有者の皆様にもこう
いった措置が無いととても厳しいですよね。
➡国土交通省(取引先の賃料を免除した場合の損失の税制上の取扱いの明確化について)
国税庁においても4月13日に公表した
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の
税務上の取扱いに関するFAQ)

その他、事業者の皆様向けの施策は経済産業省等からの情報をご確認下さい。

いつまでこの状況が続いていくのか先行きが不透明なところが皆様の一番の
心配されているところだと思います。少しでも役立つ情報があれば発信して
いきたいと思います。

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