不動産売却の進め方~ご相談・ご依頼編~

公開日:

更新日:2023/07/04

カテゴリー: 不動産あれこれ | 売買物件情報  タグ:  | |


【不動産売却の進め方~ご相談・ご依頼編~】

今回は、お客様よりご相談が多い不動産のご売却に関する流れについてご説明をさせて頂きます。
お手続きをするにあたり知らない事が多いと不安になってしまうものです。流れを掴んでおけば焦る心配もありません。

人生において、一般的には複数回にわたり不動産のご売却を行なう事はそれほど多い事ではありません。
では、一般的にお客様がご売却を検討される際に何から手を付ければ良いかわからない事が多いのではないでしょうか?弊社へご相談頂くお客様は、ご売却の手順や売却できる価格を知りたいとお見えになる方が多いですね。

単純な価格査定の場合ときちんと調査してからの査定には差異が生じる可能性があります。
売却対象が土地・戸建・マンション・その他の種別により違いはありますが、建物がある物件については、室内や建物の現況により変動が生じる事があります。
土地についても古家等があれば、解体等が必要な場合があります。

まず、最初にヒアリングにてご確認させて頂くのはご売却に至る経緯を伺います。
ご相談者様が直接の当事者の場合や、ご本人が契約能力をお持ちでない場合や相続等により今後他の相続人様とご一緒にご売却を進めていくような場合、住み替えをご希望される場合等、ご売却に至る経緯からどのように進める事をご希望されるかをお聞き致します。
早急なご売却を希望される場合等はご売却の方法も違ってくる場合がございますので当初のヒアリングは重要になります。

売却の対象物件の調査等を行い、お客様へ売却価格のご提示をさせて頂きます。
併せて、土地の場合でしたら測量の費用や建物解体費用等売主様として必要な費用についてのお見積等のご提示も行います。
ご売却の価格から必要な経費等、譲渡所得税等から最終的にお手元にどの程度現金が残ってくるかもご提示します。

ここまでの内容についてご了承頂ければ媒介契約を締結致します。
媒介契約は、弊社にご売却の依頼を頂くための契約になります。契約内容の確認や報酬に関する内容等を明確にするための書類です。
媒介契約の種類は3つに分かれています。

専属専任
媒介契約

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社の宅地 建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録する必要があります。
契約の期限は3ヶ月となります。
1週間に1回以上業務の報告を致します。

専任媒介契約

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録する必要があります。
契約の期限は3ヶ月となります。
2週間に1回以上業務の報告を致します。

般媒介契約

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

以上の内容からお客様が媒介契約内容をお選び頂きご契約を締結する事で販売活動が開始されます。一連のお手続きが完了しないと媒介業務が行えません。

まずは、ご売却に対してご不明な点がございましたら遠慮なくご相談下さい。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
~☆~☆~不動産のコンサルティング~☆~☆~
株式会社興和不動産
代表取締役 田和 洋太
〒185-0034
東京都国分寺市光町1-1-1
TEL:042-572-5635
FAX:042-572-4766
mail:info@kowa-realestate.co.jp
kowakunikuni@gmail.com
URL:https://www.kowa-realestate.co.jp
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆